2010-11-16 第176回国会 衆議院 本会議 第9号
させることにより、包括的な自由貿易協定として追求されるべきであるとされ、最終目的地点では一致したものの、そこにたどり着くための道筋では、環太平洋パートナーシップ、いわゆるTPPとしたい米国とASEANプラスの枠組みを利用したい中国との主導権争いが早くも始まっており、また、我が国は、FTAAPの実現年次を二〇二〇年にすることを根回ししたようですが、それより早い実現を望む先進国側とそれでも早過ぎるとする開発途上国側
させることにより、包括的な自由貿易協定として追求されるべきであるとされ、最終目的地点では一致したものの、そこにたどり着くための道筋では、環太平洋パートナーシップ、いわゆるTPPとしたい米国とASEANプラスの枠組みを利用したい中国との主導権争いが早くも始まっており、また、我が国は、FTAAPの実現年次を二〇二〇年にすることを根回ししたようですが、それより早い実現を望む先進国側とそれでも早過ぎるとする開発途上国側
向こうもなかなか、アジアの諸国というのは今のところ、どちらかと言えば開発途上国側の方にグループ分けになっているものですから、今すぐにその温室効果ガスの削減というのは義務化の責任は持っていないんですけれども、しかし現実には、自分たちの国の中の環境問題というのはこれは何とかしなきゃいかぬということでありまして、例えば中国ででも最近は非常にCO2の排出が都市部において非常に減らしておるというようなことがありますから
ここ数年の傾向といたしましては、開発途上国側よりの派遣要請がほぼ毎年百名程度寄せられておりまして、それに対しまして日本国内においては一千名程度の応募がございます。しかしながら、日本語教師資格の有無あるいはそれと同等の能力を有する者を中心に、各国の要請内容を踏まえまして厳正な選考を行っており、最終的な派遣者数はほぼ七十人程度ということで推移をいたしております。
今申し上げましたように、チェックシステムは開発途上国側がなかなかそれに習熟するのが大変だというぐらいかなり厳しくしておるのでございますが、現実問題としていろいろな報道がなされるといったようなことにつきましては、それぞれのケースを具体的に調べるほかはないと思います。
○政府委員(上田秀明君) 第一点の食糧の問題と砂漠化の問題、もちろん大変密接な関係がございまして、先ほど来申し上げておりますように、開発途上国側にありましては持続可能な発展ということで総合的に国の包括的な計画をつくれと。その中で砂漠化に対処するところを有機的に組み合わせて国家計画をつくっていくということが条約上の義務になっております。
事務局がいろいろとプログラムを、もちろん開発途上国側が国別プログラムをっくったりすることを促進いたしますので、そういった事務局の会議開催費用、そういった点につきましては締約国会議によりまして応分の拠金が求められまして、日本の場合で申し上げますと、御指摘ございましたようにほぼ国連分担金に見合うような形で一七%ほどの拠金を行っております。
○政府委員(上田秀明君) この条約の目的が、開発途上国側に自己の国家開発計画の中においてそこに有機的に結合された形で砂漠化対処の国家計画をつくりなさいということがございまして、それを先進国側が資金援助や技術協力で支援していくという格好でございます。
こういう意味におきまして、実施協定は開発途上国側がかかる現実的な認識に立って条約に規定する深海底制度を効果的に機能させるために作成されたものでございまして、実施協定のもとでの深海底制度は基本的には人類の共同の財産というコンセプトにそぐわないものではないというふうに私どもは考えておるわけでございます。
したがいまして、こういう制度上の問題を解決するため、みなし外国税額控除はそうした開発途上国に対してのインセンティブを減殺しないために開発途上国側の強い要請により租税条約で認められているものでございまして、そういう体系のものでございます。
したがいまして、みなし外国税額控除と申しますのは、そうした開発途上国の税制上のインセンティブを減殺しないようにするため、開発途上国側の強い要請によりまして各国が租税条約で認めているものでございまして、本制度は、開発途上国に対する経済協力という政策的配慮から認められたものでございまして、不公平税制だという一部の御指摘は当たらないものだと考えております。
現在の開発援助は、政府機関あるいは企業、商社を中心とする企業もしくは自治体の職員を含んでお金の流れに沿って実行されているわけですけれども、結局、開発途上国側に大きな単位のお金で入っていくときに生ずる汚職の問題であるとかそれを十分に社会的に分配し切れないことによって生ずる社会的格差の拡大であるとか、先ほど申しましたように、その結果、負債として積み上がっているものを環境を売って返していくというような状況
やはり基本的には、開発途上国側の関心にも配慮を払いつつ先進国からの資本の流れが促進され、そのことによって二国間の経済関係の発展にプラスになっていく、そういうのがこの投資保護協定の本来目的とするところでございまして、今回提出しております日本とトルコとの協定につきましてもまさにそういう見地から御承認いただきたいと思っているわけでございます。
○説明員(野村一成君) 投資保護のための法的な基盤と申しますか枠組みを設けるというのが投資保護協定のねらいとするところでございまして、もちろんそういう趣旨で今までも投資保護協定を締結してまいっておるわけでございますが、先生ただいま御指摘のような開発途上国側の弱みにつけ込んでということで、そういった意図と申しますか、でもってこの協定交渉に臨んだわけでもございませんし、またそういう形でこの協定ができ上がっているというふうにも
先般のニューヨークにおきますUNCEDの準備会合におきましても、この問題をめぐりまして最終的には一本化された考え方というものには達しませんでしたけれども、しかしながらその準備会合を通じて先進国側と開発途上国側が相当意見の交換を行い、一本化にはなっておりませんけれども、双方の理解が随分進んだという認識は持っておる次第でございます。
○政府委員(丹波實君) GEFがプロジェクトを実施していく場合の透明性、トランスパレンシーでございますね、これが一つ開発途上国側から見て問題になっておるということは先進国側は十分認識しておりまして、先生が今読み上げられた透明性が確保され云々というところ、それから民主的でなければならないという点につきましても、まさに先進国側としてはそういう認識は持っているというふうに承知いたしております。
ただ問題は、熱帯林問題に関しましては、地球環境保全上重要だというふうに考える先進国側と自国の経済的資源として国際的規制がかけられることに反発する開発途上国側の意見が対立しておりまして、まず何よりも持続的な熱帯林経営の考え方に立った国際的な合意づくりが重要と考えております。
それではどういうメカニズムと申しますか方法でその支援をしていくのかという点につきまして、先生も御承知と思いますけれども、先進国側と開発途上国側との間で意見の違いがあるわけでございます。
○八木橋政府委員 先生御指摘のように、世界各国における議論の中で、いわゆる開発途上国側の議論、また先進国側の議論、いろいろございまして、まだ意見の一致が見られておらないというのが現状であろうかと思います。 準備状況はどうなっているかということでございますので申し上げますと、地球サミットのこれまでの準備会合というのは三回行われております。
それから第二に、ただいま御質問にございました地球環境保全の資金協力についての問題でございますが、この問題につきまして、今までの準備過程で開発途上国側からは、持続可能な開発に向けた資金協力や技術移転に対する強い要求が出されていることは御承知のところでございます。
みなし外国税額控除につきましての、言うならば開発途上国側からの御要望ということにつきましてはただいま外務省の方から御答弁があったとおりでございますが、これに対しまして、この制度につきまして、やはり税負担の公平といった観点から問題があるのではないのかという先生の御指摘、こういう御意見は確かにございまして、政府に税制調査会がございますが、こちらの御答申におきましても、確かにその意義は認めるものの、また一方
しかしながら、昨年六月にロンドンにおいて開催されました議定書の締約国の会合におきましては、先ほど御説明いたしましたとおり、中国及びインドを初めとする開発途上国側の懸念に配慮いたしまして、援助のための多数国間基金を中心とする枠組みというものができたわけでございます。
もう一つは国連モデルと呼ばれておりまして、一九七九年に国連の経済社会理事会が中心になってつくったものでございますが、これは先進資本主義国と開発途上国との間の関係を見ますと、どうしても資本ですとかあるいは国際運輸所得の発生の仕方というものが先進資本主義国に偏る、そういう関係にありますので、相互主義的な考え方に立ってつくりますと、開発途上国側にどうしても不利益になるという考え方に立ってできたモデルでございます
したがって、そういう減免措置を相手国がとった場合には、特別に五%を相手がとったとみなしますということがみなし外国税額控除と呼ばれておりまして、これはまさにそういう減免措置をとった開発途上国側からそういうふうにみなしてほしいという要請があって、それを協定に書き込む。それは現在のインドとの条約の中にも書き込まれているというのが例でございます。
開発途上国側といたしましては、そういう流れが一方的なものですから、自分たちの方にも課税権を認めてほしいということでそれらの開発途上国に課税権を認めるような差が出てきております。これは国連モデルの考え方を取り入れた考え方でございます。
そういう関係にありますので、相互主義的な考え方に立ってつくりますと開発途上国側に不利益になるという考え方に立って、OECDのモデル条約に相対するものとしてできたのが国連モデル条約でございます。幾つかの違いがございますけれども、基本的には開発途上国側の課税権というものをOECDモデル条約に比べて強めるという考え方でございます。
日本が従来行ってきた対外援助の是非あるいは今後の改善策については、既に関係小委員会等においても詳細な討議が行われておりますので、本日は掘り下げた議論を行うことは差し控えますが、先ほども述べましたとおり、開発途上国側の状況が国ごとに多種多様であり、これに対応した援助が行われない限り望ましい結果は期待できないこと、したがって相手国の実情を正確に把握することが有効な対外援助政策の第一歩であることを指摘しておきたいと
ODAの額の増加だけではなくて援助の形態といたしましても、相手の開発途上国側の事情を反映しまして、プロジェクト型の援助に加えて、最近におきましては経済政策支援のためのいわゆるプログラム型の援助も増大しております。開発途上国の経済運営に与える影響も増加していると思われます。